調査依頼20200319

こんにちは。テストです。テストです。

ラリーケーホーム(ハウスドゥ!大東野崎店)の金井です。

今回は、「住まい給付金」についてお話します。


★すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。

住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。

すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。




【すまい給付金の対象者】

すまい給付金は、

住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する

収入が一定以下

の方が対象です。また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上の方(※1)が対象となります。


主な要件

1.住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者

2.住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者

3.収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円(※2)以下[10%時]収入額の目安が775万円(※2)以下

4.(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者※1

(※1)10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。

(※2)夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。


◆住宅ローンとは

すまい給付金上の住宅ローンの定義は、以下の3点を満たすものを指します。

  1. 1.自ら居住する住宅の取得のために必要な借入金であること
  2. 2.償還期間が5年以上の借入れであること
  3. 3.金融機関等からの借入金であること
    (住宅ローン減税の対象となる住宅ローン貸出金融機関と同じ)

※親類・知人などからの借入金は、住宅ローンとは見なしませんので、ご注意ください。



【給付対象となる住宅の要件】

すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、住宅の

質に関する一定 の要件を満たした住宅が対象となります。

なお、中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の

課税対象となる住宅取得が対象となります(消費税が非課税とされている個人

間売買の中古住宅は対象外となりますのでご注意ください)。


●主な要

  • ●引上げ後の消費税率が適用されること
  • ●床面積が50m2以上であること
  • ●第三者機関の検査を受けた住宅であること 等

※新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なりますので

ご注意ください。



給付要件とは

1.住宅取得に当たって住宅ローンを利用しているか利用していないか

2.取得する住宅が新築住宅であるか中古再販住宅であるか

によりそれぞれ異なる要件となっています。

いずれの場合でも、給付要件は、


a.住宅ローン減税の対象となる住宅そのものの要件

b.すまい給付金独自の要件

が設定されています。


※10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。


【すまい給付金制度の実施期間】

すまい給付金制度は、消費税率の引上げられる平成26年4月以降に引渡された

住宅から、税制面での特例が措置される令和3年12月までに引渡され入居が

完了した住宅を対象に実施しています。

なお、給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅となりますのでご注意

ください(消費税率5%が適用される住宅は給付対象外です。)




【すまい給付金の申請方法】

すまい給付金の申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います。

例えば、1つの住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合

は、それぞれが申請してください。

また、取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して申請

することが必要です。

申請は、全国に設置するすまい給付金申請窓口への持参またはすまい給付金

事務局への郵送により行うことができます。





【給付申請者について】

すまい給付金は、

●住宅を取得し不動産登記上の持分を保有し

●その住宅に自分で居住する

方が申請者となります。


【申請方法について】

申請は、取得した住宅に入居した後に可能となります。

申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年(※)以内です。

(※)当面の間、1年3ヶ月に延長しています。


すまい給付金事務局に郵送にて申請する郵送申請又は全国のすまい給付金申請

窓口に持参して申請する窓口申請のいずれでも申請可能です。


なお、住宅事業者等が申請手続きを代行する手続代行も可能です。


【給付金の受領について】

すまい給付金事務局は要件への適合や給付額等申請の内容について審査し、

申請内容に間違いがないことが確認された場合に、すまい給付金事務局から

申請した指定の口座に給付金を振込みます。


申請書類に不備等がない場合、申請書類の提出から概ね1.5カ月から2カ月程度

で申請者に給付金が支払われます。


【その他】

すまい給付金は申請者が自ら受領することが原則ですが、住宅事業者が申請者

の代わりに給付金を受領する代理受領を行うことも可能です。

代理受領とする場合、住宅取得者は、給付金分を除いた額を支払うこととし、

残代金は住宅事業者が代理受領した時点で相殺することとなります。


なお、代理受領を利用する場合、契約時にすまい給付金事務局指定の特約を

締結する必要があります。