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相続発生時の遺産分割方法のひとつに「現物分割」があります。
しかし、そもそも現物分割とはどのようなものなのか、現物分割をおこなうにはどうしたら良いのかなどがわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、相続時に知っておきたい現物分割の概要やメリット・デメリット、現物分割がしやすいケースについて解説します。

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相続時の現物分割とは

現物分割とは、不動産や株式などの相続財産をそのまま特定の相続人が相続する方法を指します。
たとえばマンションを故人の妻が、株式を長男が、車と預貯金を次男が相続するといった形です。
物理的な分割が難しい土地でも、分筆して複数の土地に分ければ現物分割が可能です。

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相続時に現物分割をおこなうメリット・デメリット

現物分割なら個別の財産それぞれを相続人の間で分ける必要がないため、相続の手続きが簡単になる点は大きなメリットといえるでしょう。
また、相続財産のうち何を受け継ぐのかを相続人同士が同意のもとで決める方法なので、相続財産の評価額でもめるケースも少ない傾向にあります。
土地も分筆して現物分割すれば各相続人が単独で所有する形となるため、その後の自由な土地活用も可能です。
ただし不動産や株式、車などの評価額はそれぞれ大きく異なることから、どうしても不公平感が生じやすい点がデメリットといえます。
また土地を分筆した結果、接道義務を満たせなくなるなど法的に建物を建てられない敷地ができかねない点もデメリットのひとつです。

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相続時に現物分割しやすいケースと現物分割ができないケース

故人が亡くなった際の遺産の種類が不動産や株式、車、宝石、預貯金など多様なケースでは、複数の相続財産を組み合わせて評価額を調整できるので、現物分割がしやすいといえるでしょう。
また遺産分割協議の結果、故人の妻など特定の人物に遺産の大部分を相続させることに相続人が同意したケースでも現物分割が最適です。
ただし、相続財産が家屋のみのケースでは物理的な分割が難しいので、現物分割は向いていません。
敷地面積が狭く、分筆することで資産価値が大きく減少してしまう土地の場合も現物分割は難しいでしょう。

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まとめ

故人が遺した財産を各相続人がそのまま相続する現物分割は、相続手続きが簡略化できることがメリットです。
しかし、相続財産の評価額によっては相続人の間で不公平が生じる結果になりかねません。
また、建物など物理的な分割が難しい財産や、分割することで資産価値が損なわれるケースには、現物分割は向いていません。
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