
相続時精算課税制度とはどういった制度?計算方法と注意点を解説!
「相続時精算課税制度は節税対策になる」と言われていますが、そもそもどのような制度なのかを知らない方も多いでしょう。
相続時精算課税制度を利用するなら、制度の仕組みを把握しておく必要があります。
そこで今回は、相続時精算課税制度とはどのような制度なのか、計算方法や注意点を解説するので、参考にしてください。
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相続時精算課税制度とはどのような制度?
相続時精算課税制度とは、祖父母や親から子に生前贈与をおこなうとき、2,500万円までは贈与税が非課税となる制度です。
ただし、その祖父母や親が亡くなって相続が発生した際は、遺産だけでなく生前に贈与されていた財産も含めて、相続税が課せられます。
「相続税の支払いを先送りできる制度」と理解しておくと良いでしょう。
適用対象者は、贈与がおこなわれた年の1月1日時点で、60歳以上の父母または祖父母と、贈与者の直系卑属である推定相続人、もしくは孫のなかで20歳以上の方です。
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相続時精算課税制度の計算方法とは
相続税は、相続した財産の額によって金額が決まり、財産の額が基礎控除以下であれば課税されません。
基礎控除の計算方法は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」なので、たとえば法定相続人が3人であれば、基礎控除は4,800万円になります。
残された財産が4,800万円以下であれば相続税は発生しませんが、基礎控除を超える場合はその額によって課税額が決まります。
もともとの財産が基礎控除以下であれば、相続時精算課税制度を利用して生前相続をおこなえば、贈与税の支払いがなくなるメリットがあるのです。
また、将来的に課税される相続税が少額である場合も、有利になる可能性があります。
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相続時精算課税制度の注意点とは
節税効果があるといわれる相続時精算課税制度の注意点は、相続税の先送りができるだけで、必ずしも節税につながるわけではないことです。
節税対策には専門的な知識が必要となるため、税理士への相談をおすすめします。
また、相続税には土地などのもので納税する物納が認められていますが、相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けた財産では物納ができません。
生前贈与をおこなう場合は、相続時の相続税の支払いについても考慮しておく必要があるでしょう。
そして、いったん相続時精算課税制度を利用してしまうと、そのあとの生前贈与はすべて相続時精算課税制度を利用した贈与となってしまうことにもご注意ください。
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まとめ
相続時精算課税制度とは、生前贈与をおこなう際に2,500万円までは贈与税がかからない制度です。
生前贈与された分は相続時にまとめて課税されるため、納税を先送りできるだけで必ずしも節税にはなりません。
生前贈与を受けた財産では、相続時の物納ができないなどの注意点も把握しておきましょう。
私たちライフサポート不動産 株式会社マイスペースは大分市の不動産に関するご相談を承っております。
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