【SS脱穀機テスト】画像1枚1回目
さまざまな事情で住宅ローンの返済が難しくなり、返済途中で任意売却を検討するケースは少なくありません。
任意売却であっても諸費用は必要で、場合によってはハンコ代がかかるので注意しましょう。
今回は、任意売却で必要のハンコ代について、相場や発生する・しないケースも含み解説します。
不動産の任意売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
任意売却とは、住宅ローンが完済できないときに金融機関の合意を得て不動産を売る方法で、これにより金融機関は残債を回収して、売り手は残額を取得できます。
任意売却にあたっては、不動産に設定されている抵当権を抹消しなければなりません。
抵当権とは、債務者が不動産を手元に留めたまま債務の担保として提供し、債権者がその担保目的物から優先的に弁済を受けられる権利です。
抵当権抹消には債権者の承認が必要であり、承認のハンコが押された書類を法務局へ提出してはじめて抵当権が登記簿謄本から削除されます。
債権者からハンコをもらう目的で支払うのがハンコ代で、担保解除料と呼ばれる場合もあります。
自宅に抵当権が複数設定されている場合、売却代金によって債権を回収できるのは第1抵当権者のみです。
任意売却後に配当が得られない第2抵当権者以下に、抵当権抹消を認めてもらうことを目的としてハンコ代を支払います。
住宅金融支援機構が規定するハンコ代の目安は、第2抵当権者は30万円、第3抵当権者は20万円、第4抵当権者は10万円です。
または、規定の金額よりも残元金の1割にあたる金額が低い場合には、その金額を支払います。
ハンコ代がかならずかかるとは限らず、そもそも売却代金の配分でもめなければ発生しません。
たとえば、債権者が一人のみの場合、単純に売却代金すべてを債権者へ渡すか、一部を引っ越し代金として受け取り、残りの全額を債権者へ渡すかどちらかです。
配分をめぐってトラブルになる恐れがないので、ハンコ代を支払わなくても任意売却ができます。
または、複数の債権者がいても、債務の合計額以上で売却可能な場合には、配分でトラブルが起きないことからハンコ代は不要です。
ただ、債務額を合計した金額を上回る金額で売却できるケースがほとんどない点は、理解しておく必要があります。
債権者が複数人いると、ハンコ代が不要な方はほとんどいないと考えて良いでしょう。
以上、任意売却にあたり必要になるハンコ代について解説しました。
ハンコ代とは、債権者から抵当権抹消を認めるハンコをもらうために支払うお金で、債権者の順位ごとに相場が規定されています。
なお、債権者が一人のケースなど、ハンコ代がかからないケースも存在します。
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