空き家の相続放棄とは?放棄後の管理責任や手放すための方法について解説

空き家の相続放棄とは?放棄後の管理責任や手放すための方法について解説

相続などで取得した空き家は、所有しているだけで固定資産税や維持費がかかることから、処分したいと考えるケースは珍しくありません。
空き家を手放す場合、「相続放棄」という方法がありますが、注意点も多いため、概要をしっかり理解したうえで検討することが大切です。
そこで今回は、相続放棄とはなにか、空き家の管理責任や相続放棄をしないで手放す方法について解説します。
南森町、大阪天満宮、天神橋筋商店街、天満といった北区エリアで相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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相続放棄とは?空き家のみを相続放棄することはできない!

相続放棄とは?空き家のみを相続放棄することはできない!

空き家の相続放棄を検討する前に、相続放棄の概要についてしっかり理解しておく必要があります。
そこでまずは、そもそも相続放棄をするとはどういうことなのか、基礎知識から解説します。

相続放棄とは

相続が発生すると、被相続人の財産はすべて相続の対象になります。
現金や預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金といったマイナスの財産も相続の対象です。
相続放棄とは、被相続人の権利や義務を一切引き継がない選択をすることを意味します。
つまり相続放棄をすると、すべての財産を放棄することになるのです。
「もともと相続の権利がなかった」ということになるため、資産を受け取ることはできませんが、負債についての返済を求められることもありません。

相続放棄の注意点

相続放棄を選択する際には、以下のような注意点についてしっかり理解しておく必要があります。
空き家のみを放棄することはできない
先述のとおり、相続放棄とはすべての財産を放棄することです。
たとえば現金や預貯金は相続したいけれど、空き家は相続したくないといったように、財産を選んで放棄することはできません。
相続権は次の順位に移る
相続には、法定相続人となる方とその順位が定められており、相続放棄をすると、相続の権利は次の順位の方に移ります。
たとえば第1位順位である被相続人の子が相続放棄をした場合、次に相続権が移るのは第2位順位である父母です。
したがって、マイナスの財産が多く相続しても負担が大きい場合は、相続権がある親戚全員が相続放棄をするというケースも考えられます。
相続放棄には期限がある
相続放棄には、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に手続きすること」と期限が定められています。
相続放棄の期限を過ぎると、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する「単純承認」に自動的に移行するのが原則です。
このように、相続放棄には注意点がいくつかあるため、期限内に手続きするためには、相続放棄の概要をしっかり把握しておくことが大切なのです。

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空き家の相続放棄をしても管理責任は残る!

空き家の相続放棄をしても管理責任は残る!

空き家は放置しておくと、火災や倒壊のリスクが生じることから、空き家の所有者には定期的に管理をおこなう義務があります。
しかし相続放棄をすれば、空き家を放置しても良いというわけではありません。
民法では、相続放棄をした方の管理責任について定めた条項がありますが、実際は相続放棄後の管理がおこなわれていないケースが多く、所有者不明土地が増え続けているのが現状です。
そこで民法改正により、2023年4月1日から、相続放棄をした方の空き家や土地の管理義務に関するルールが変わりました。
旧法では、相続放棄をした場合、次の相続人となった方が財産の管理をできるようになるまでは、相続放棄をした方が管理を継続しなければならないとしていました。
しかし内容があいまいであることから、民法改正により、相続放棄後の財産管理について以下のように明確化しています。

相続財産に属する財産を現に占有している場合に限定

相続放棄後の管理責任があるのは、相続放棄の際にその土地や家を占有している場合に限定されました。
つまり、相続放棄の際に住んでいない空き家については、管理責任を負わなくても良いということです。

管理責任は相続人または相続財産清算人に引渡すまで

改正法では、管理責任の終期についても明確化されました。
次の順位の相続人が相続する場合は、その相続人に空き家を引渡せば、相続放棄をした方の管理責任が終了します。
ほかに相続人がいない場合は、相続財産清算人が管理することとなります。
相続財産清算人とは、相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合に、相続財産を清算する方のことです。
その方に空き家を引渡せば、管理責任は終了します。

財産を保存しなければならない

旧法では、「管理」の継続が義務付けられていました。
改正法では、財産の「保存」に変わっています。
「管理」と「保存」の違いについて、明確な定めはありません。
しかし改正法で変更になった「保存」では、たとえば費用をかけて空き家の補強工事をおこなうような行為は求めておらず、必要最小限の維持をおこなうことを指しているようです。

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相続放棄以外に空き家を手放す方法

相続放棄以外に空き家を手放す方法

先述のとおり、空き家のみの相続放棄はできないうえに、すべての相続を放棄したとしても空き家の管理責任は残ります。
したがって空き家を手放す方法として、相続放棄以外の手段を検討してみるのがおすすめです。
そこで最後に、相続放棄をせずに不要な空き家を手放す方法について解説します。

空き家を売却する

1つ目は、空き家を売却することです。
空き家の売却方法には、「古家付き土地として売却する」と「更地にして売却する」の2種類があります。
空き家は築年数が古いものが多く、建物自体の価値はほとんどないケースが珍しくありません。
この場合、古家付き土地として「土地」をメインに売り出すことで、住宅ではなく土地を探している方からも購入を検討してもらえます。
空き家をそのままにして手放せるため、解体費用もかかりません。
ただし売却期間が長引くと、固定資産税や管理する負担も続くため、注意が必要です。
更地にする場合は、建物を新築するための土地を探している方がすぐに建物を建てられるため、古家付き土地より需要が高い傾向にあります。
ただし更地にする場合は、建物の解体費用がかかることに注意が必要です。
売り出してもなかなか売れない場合や、需要が低いエリアの場合は、隣地の所有者に交渉してみるのも方法の1つです。
隣地の所有者が敷地を広げたいと考えている可能性があるため、話を持ち掛けてみましょう。

寄附をする

2つ目は、法人や自治体などに寄附をすることです。
寄附をすれば固定資産税の負担や空き家を管理する義務もなくなります。
ただし、どんな空き家でも受け取ってもらえるわけではありません。
寄附を受け取るのは利用価値がある場合に限られます。
このように、空き家を手放す場合、売却と寄附の2つの方法があります。
寄附によって固定資産税や管理の負担はなくなりますが、現金を得ることもありません。
したがって、空き家を手放したい場合は、少しでも価値があるうちに売却することをおすすめします。

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まとめ

空き家を相続したくない場合、相続放棄という手段がありますが、現金や預貯金などの相続もすべて放棄することになり、相続放棄後も空き家の管理責任は残ります。
寄附も方法の1つですが、あまり現実的な方法ではないため、不要な空き家は、相続放棄や寄附より売却することを検討してみてはいかがでしょうか。
「ジョージ不動産」は、南森町、大阪天満宮、天神橋筋商店街、天満といった北区エリアで不動産売却をサポートしております。
お客様のご要望に沿った販売方法ご提案しますので、空き家を手放すことをご検討の際は、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。