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土地が属しているエリアによっては、スムーズな売却ができないケースも少なくありません。
生産緑地もその一例であり、売却にあたっては指定の解除が必要になるため注意が必要です。
今回は、生産緑地とは何かに加えて、指定を解除する方法や注意点を解説します。
生産緑地の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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売却にあたって知っておきたい!生産緑地とは

生産緑地とは、生産緑地法によって定められている、市街化区域内の農地です。
市街化区域は街としての整備を優先して進められる地域で、建物を建築し、居住や商売、事業の実施が推奨されています。
そのような都市部に位置していて、面積や用途に関する一定の要件を満たした農地が生産緑地です。
生産緑地法がつくられた経緯は、日本の農地の歴史が関係しています。
1968年に都市計画法が施行されると、都市化を優先的に進める市街化区域に指定されたエリアは地価が上昇し、税金の負担が増える問題が生じました。
市街化区域でもともと農業を営んでいた農業事業者によっては、後付けの都市計画によって税負担が大きくなる形になりました。
そこでつくられたのが、市街化区域における農地に関しては各種税負担を軽減する、生産緑地法です。

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売却にあたって生産緑地の指定を解除する方法

生産緑地はそのまま一般へ売却するのが認められていないため、まずは自治体へ買取を申し出る必要があります。
買取を拒否された場合は、ほかの農林漁業者へのあっせんがおこなわれます。
農林漁業者のなかでも買い手が見つからなかった際に、はじめて生産緑地の指定は解除され、宅地への転用や建築物の新築が可能です。
つまり、生産緑地の指定を解除するには、自治体の買取、農林漁業者のあっせんがどちらも不成立であるのが要件となります。
または、指定から30年が経過したケースや、主たる従事者が農業をできないほどの障害や病気にかかる、もしくは死亡したケースでも、指定解除が認められる可能性があります。

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生産緑地の売却するにあたって指定を解除する際の注意点

生産緑地の指定を解除する際には、固定資産税が増額したり、相続税の納税猶予が終了したりすることに注意が必要です。
生産緑地ゆえに認められていた特例などが外れ、固定資産税や納税猶予額といった負担が大きくなる可能性があるので、課される税金については事前に確認しておくと良いです。
また、自治体や農林漁業者がかならずしも買い取ってくれるわけではないことも注意点と言えます。
買取を申し出ても、買い手が見つからずに売れ残ってしまうケースもあります。

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まとめ

生産緑地とは市街化区域内に位置する農地で、自治体や農林漁業者の買取先が見つからない場合などに指定の解除が認められます。
指定解除にあたっては、固定資産税が増額したり、相続税の納税猶予が終了したりなどで税負担が重くなることに注意が必要です。
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